鹿児島・熊本・宮崎三県の県境

 鹿児島県伊佐市と熊本県人吉市,宮崎県えびの市の三県にまたがる県境があります。グーグルマップにはその地点が表示されていますが,「緯度経度地図」では位置が異なっています。これによると➊は熊本県で,❷の標高555mの山は伊佐市に,❸の標高510mの沢はえびの市に属するようです。地図によって表示が違っているのです。仮に誰かがこの地域の登山道で「島津の埋蔵金」を発見した場合,島津家が所有権を主張しなければ,発見者である人と地主が半分ずつもらえるそうです。

 一方で,県が文化財的価値を理由に所有権を主張した場合,発見場所が属する鹿児島県や熊本県,宮崎県の所有権になるそうです。では,もし発見場所がこのような前回の「未画定地域」や今回の県境のように調べる地図上で曖昧な地域,すなわち県境上であった場合,この所有権はどのように扱われるのでしょうか?県同志で話し合うのでしょうか。県境を決められなかったのでそこから裁判で争うのでしょうか。さて…?

・ この案内「三県境入口」は林道から沢に下り,橋を渡った地点➊ですが,緯度経度地図によると,三県境は林道の右上の杉林の上❷に位置しています。

・沢の少し上の斜面に立つ「三県境はこの下」の立看板のある大樹(❸)

・大樹の下の沢

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